こんにちは!ほどく行政書士事務所・行政書士の村下です。今月末に〆切が迫る北海道中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金(以下「北海道中小企業省エネ補助金」)この補助金では「売上減少要件」が設定されており、実際には申請できるにも関わらず、この基準を誤解して諦めているケースをよく目にします。今回は北海道中小企業省エネ補助金の売上減少要件について、解説します。【関係記事】・省エネ設備販売店の方が注意すること・ 北海道中小企業・省エネ補助金の3次公募日程が発表!6ヶ月の売増減は無関係! 3ヶ月は飛び石でも可。この補助金では「売上減少要件」が設定されており、この基準を誤解して諦めているケースをよく目にします。公募要領には下記の記載があります。2022年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高(付加価値額)が、2019年から2021年の同3か月の合計売上高(又は付加価値額)と比較して10%以上20%未満減少(付加価値額の場合は15%以上25%未満減少)していること実は申請できる、誤解が生じやすい具体的なケースを設定して解説します。「連続する6か月で売上が減少していない」「連続する3か月で、10%減少している月がない」ことから、申請要件に該当しないと誤解している場合があります。算定月は「連続する6か月のうち、任意の3か月(=連続する必要はない)ため、実際には赤色の月を飛び石で選択することができます。すると、上図の通り、売上減少率は10%となり、応募要件に合致します。また6ヶ月間の売り上げ増減は、要件に一切関係ありません。今回が最終公募!現在行われている3次公募が最終回の予定です。設備の入れ替えに使える補助金は極めて少ないため、耐用年数が迫っているものや、旧式でエネルギー使用量が多いものを見直して、活用することをお勧めします。事務所でできるサポートほどく行政書士事務所では次のサポートができます。なお着手金は無料です。申請書の作成支援申請に必要な申請書の作成支援を行います。また必要な添付書類の収集・電子申請のサポートもいたします。採択後のフォロー補助金は採択されてからが始まりです。中には、補助金を活用すること自体がはじめてという場合もあるかと思います。当事務所では補助事業実施の際の事務手続きの支援も行います。申請に関する初回相談・着手金は無料ですので、是非お気軽にご相談ください。