こんにちは!ほどく行政書士事務所・行政書士の村下です。北海道が実施する「中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金」の3次公募が行われています。補助金の中では比較的ハードルが低く、「初めて補助金を使う」という方も多いかと思います。申請する事業者はもちろん、事業者様から依頼を受ける省エネ設備販売店様も初めての作業も多いかと思います。そこで今回は省エネ設備の販売店様が注意すべきポイントをまとめました。当事務所では、お客様が円滑に補助金を精算できるように、販売店様向けの資料も用意しています。1. 見積書・請求書・領収書は細目・税抜き価格を記載。今回の本補助金では、「本体購入費」「取付工事費」の税抜き額が補助対象となります。廃棄等に係る費用など、費目ごとの明細・税抜き価格の記載をお願いいたします。2. 日付の記入・押印を確認。見積書・請求書・領収書等には正しい日付の記入・押印が必要です。また納品書には正確な商品名の記載をお願いします。3. 写真の確保。(撤去時・設置後)設備の撤去・設置後の写真の提出が必要です。新設備の設置前に、「設備の撤去後の写真」「設備の型番・製造番号がわかる写真」の撮影をお願いします。4.保証書も提出書類。実績報告時には保証書の提出も求められます。保証書には納品日・販売店の記入・押印をお願いします。5. 旧設備は適法・確実な“廃棄”をしてください。実績報告時に旧設備を「廃棄した証明書類」(家電リサイクル券など)が求められる場合があります。入れ替え前の設備は適正な処理をお願いいたします。(旧設備の買取等は不可となりますまた家電リサイクル券などの発行書類は、控えを事業者様にお渡しください。当事務所でできるサポートほどく行政書士事務所では次のサポートができます。申請書の作成支援申請に必要な申請書の作成支援を行います。採択後のフォロー補助金は採択されてからが始まりです。中には、補助金を活用すること自体がはじめてという場合もあるかと思います。当事務所では補助事業実施の際の事務手続きの支援も行います。販売店様からのご相談もお受けしますので、お気軽にご相談ください!