こんにちは!ほどく行政書士事務所・行政書士の村下です!みなさんは「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(フリーランス新法)をご存知でしょうか?2024年11月に施行されたこの法律は、フリーランスが安心して業務を受けるためのルールが定められています。例えばフリーランスの方は、このようなシーンに直面したことがあるのではないでしょうか?契約内容が曖昧で、不利な条件を押し付けられた。納品しても報酬がなかなか支払われない。一方的に契約条件を変更され、困った。フリーランス新法は、このようなトラブルを防ぎ、公正で安心できる取引を実現するために生まれた法律です!この記事では、なるべく簡単にこの法律を解説していきます。フリーランス新法が指す「フリーランス」とは?まず、この法律が守る「フリーランス」とはどんな人を指すのか、確認しましょう。条文では「業務を受託する従業員を使用しない個人・会社」と定義されています。具体的な例を挙げると次のようになります。対象 企業から依頼を受けて写真を撮影・納品して報酬をもらうカメラマン対象外自身が撮影した写真を販売したり、消費者の写真を撮影するカメラマン→業務を受託していないので対象外対象企業から依頼を受けてプログラムを開発納品する一人会社対象外企業から依頼を受けて従業員とともに加工商品をつくる個人事業主→従業員を使用しているため、個人事業主であっても対象外ポイントは、「業務を受託し、従業員を使わずに働いているかどうか」です。これだけは押さえておきたい3つのポイント口約束はNG(第3条)クライアントは、契約時に仕事内容や報酬条件を明記した書面(またはメール)等で提示することが義務付けられました。口頭でのみ伝えることは禁止されています。報酬額はもちろん、業務の使用や受領条件、報酬の支払い期日などを明示する必要があります。「支払いは3か月後」…はNG!(第4条)クライアントは、納品後、60日以内に報酬を支払うことがルール化されています。再委託の場合は、元請け事業者は受け取った報酬を30日以内に、フリーランスに支払う必要があります。「やっぱりちょっと変えてくれない?」は禁止(第5条)例えば「報酬を一方的に減らされる」「経費を押し付けられる」といったことは、法律で禁止されています。フリーランスに責任がない場合に、仕様を変更・追加することも禁止されています。その他にもフリーランスを守るために、クライアントには様々な禁止事項や義務が課せられています。罰則についてクライアントはこの法律に違反した場合、行政から注意勧告を受け、それでも改善されない場合には、社名の公表や罰金といった制裁を科せられます。まとめ:フリーランス新法を味方につけて!フリーランス新法は、フリーランスを守るための法律であることに加え、双方が納得のいく取引を行うための「ガイドライン」とも言えます。ほどく行政書士事務所では、フリーランス・クライアント双方のための契約書作成サポートなどを行います。お気軽にご相談ください!