こんにちは!ほどく行政書士事務所・行政書士の村下です。宿泊施設・観光施設のバリアフリー化を支援する「観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業」(観光庁)が、公募される予定です。今回は現時点で公開されている情報から解説します。どんな補助金?観光施設・宿泊施設におけるバリアフリー化の導入が補助対象となります。現在公開されている資料では、段差の解消や、浴室のバリアフリー化などが挙げられています。当事務所の予想参考までに過去の類似事業と考えられる宿泊施設バリアフリー化促進事業(令和6年度)事業では、下記のような要件が設定されています。対象事業(施設改修においては)バリアフリー法等の関係法令や高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計 標準等のバリアフリー化に関する基準等を踏まえた改修内容であること(公募要領6P)対象外事業 〇法令又は条例等において義務化されている整備内容は補助対象外です。 〇これから新築、またはバリアフリー設備の整備を目的としない増築、改築を行う場合は、 補助対象外です。補助額・補助率補助率:1/2補助上限:1,500万円募集スケジュール本記事執筆時点では、補助金の受付を行う事務局を募集中です。事務局公募締め切りが1月24日に設定されているので、2月中旬頃事務局が決定、2月下旬~4月頃に公募が開始されると予想されます。誰が応募できるの?・民間事業者(観光施設・宿泊施設)当事務所の予想これまでの観光庁事業の要件から、「観光施設における心のバリアフリー認定制度」「宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度」への登録が求められる可能性が非常に高いと思われます。今からできる準備今からできる準備としては、登録制度・認定制度への申請準備、整備内容の検討は、公募が始まる前から取り組むことができます。当事務所でできるサポートほどく行政書士事務所では次のサポートができます。なお着手金は無料です。宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン登録支援申請の前提となる甲付加価値のための経営ガイドラインの登録支援を行います。登録支援は、現状をお伺いしたうえでお見積りをいたします。(必要に応じて、社会保険労務士、税理士といった専門家と連携して実施します)採択後のフォロー補助金は採択されてからが始まりです。中には、補助金を活用すること自体がはじめてという場合もあるかと思います。当事務所では補助事業実施の際の事務手続きの支援も行います。補助金申請に関する初回相談・着手金は無料ですので、是非お気軽にご相談ください。申請支援に関する料金は、報酬額ページをご覧ください。