こんにちは!ほどく行政書士事務所・行政書士の村下です。当事務所のお客様の多くは、地方で頑張る事業者・団体です。そのため地方の課題であり、資源である「空き家」の利活用について、ご相談を受けることが少なくありません。その際に、関係してくるのが「旅館業法」です。ゲストハウスやホテルなど、明確に許可が必要な場合は、悩むことはないでしょう。しかし、「空き家を短期貸ししたいんだけど…」といった場合はどうでしょうか?(都市部でいうところの「ウィークリー・マンスリーマンション」的な貸し出しですね。)貸家だから、許可は不要なのでしょうか?旅館業法とは?まず前提として不特定多数の人から、料金を徴収して宿泊させる場合には、旅館業もしくは民泊の届出が必要となります。ちなみに休憩料、寝具賃貸料、寝具クリーニング代、光熱水道費、室内清掃費など、どのような名称であれ、実態が宿泊料とみなされる場合には、許可が必要です。※もしくは住宅宿泊事業法による届出が必要マンスリー・ウィークリーの大きな違いこのように「不特定多数を宿泊させる」場合、基本的には旅館業許可が必要となりますが、「生活の本拠であると考えられる場合」は旅館業法の適用範囲外となります。つまり、物件の賃貸借契約とみなされるということになります。「生活の本拠である」かどうかの基準は、次の2点とされています。 ①使用期間が概ね1ヶ月以上の滞在を予定している ②清掃等を使用者が行っている。(≒衛生管理の責任が運営者にない) つまり、滞在予定期間と建物の管理方法が基準になるということになります。※旅館業の規制について/厚労省より抜粋結論結論としては以下の通りとなります。・ウィークリーマンションは、旅館業法の許可が必要。・マンスリーマンションは、許可が不要な場合もある。1ヶ月未満の貸出(滞在)を予定している場合は、旅館業の許可が必要です。一方で、1ヶ月以上の貸出を予定している場合は、旅館業の許可が不要な場合もありますしかし、1ヶ月以上の貸出であったとしても、清掃等を貸主(大家)が行う場合は、旅館業法における「下宿」の許可が必要となります。参考資料:「民泊サービス」のあり方に関する検討会/観光庁不安な時には保健所等に確認しましょう。ここまで、旅館業法と関係省庁が公にしている資料をご紹介してきました。しかし、随時、法令の改正や新たな通達などがあります。「グレーゾーンから脱出する方法」という記事でも書きましたが、一番確実なのは、所管する行政庁に確認することです。その際に適切な問い合わせをするために、本記事をご利用いただければ幸いです。