こんにちは!ほどく行政書士事務所・行政書士の村下です。観光庁が実施する「観光地・観光産業における人材不足対策事業」の公募が開始されましたので、お知らせします。(以下、「宿泊施設人材不足対策補助金」と省略します。)どんな補助金?この補助金は、宿泊施設における人手不足解消のための省力化設備・システムの導入を支援する制度です。具体的な対象とはしては、以下のものが挙げられています。スマートチェックイン・アウトシステム、チャットボット及び宿泊施設管理システム(PMS)等の各種システム 配膳・清掃ロボット等の設備 その他人手不足の解消に必要な設備・備品補助額・補助率補助率:1/2補助上限:500万円募集スケジュール一次公募受付:令和6年3月29日 ~ 令和6年5月31日 17:00※Web受付開始は、4月15日以降予定誰が応募できるの?・宿泊事業者(旅館業法に規定する許可を受けた者)注意点宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度に登録済み、もしくは申請中である必要があります。※上場企業は登録がなくても申請可能です。また、地域と連携した人手不足対策を行っていることが必要となりますので、観光協会・自治体とのコミュニケーションが必要となります。当事務所でできるサポートほどく行政書士事務所では次のサポートができます。宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン登録支援申請の前提となる甲付加価値のための経営ガイドラインの登録支援を行います。登録支援は、現状をお伺いしたうえでお見積りをいたします。(必要に応じて、社会保険労務士、税理士といった専門家と連携して実施します)申請書の作成支援申請に必要な申請書の作成支援を行います。また必要な添付書類の収集・電子申請のサポートもいたします。採択後のフォロー補助金は採択されてからが始まりです。中には、補助金を活用すること自体がはじめてという場合もあるかと思います。当事務所では補助事業実施の際の事務手続きの支援も行います。補助金申請に関する初回相談・着手金は無料ですので、是非お気軽にご相談ください。申請支援に関する料金は、報酬額ページをご覧ください。