こんにちは!ほどく行政書士事務所・行政書士の村下です。とあるイベント開催のために、自身の古物商許可を取得しました。イベント主催者や小さなお店の店主にとって、古物商許可はしばしば見落とされがちです。少し調べたことがある方なら、「古物の買取をしないなら、古物商許可はいらないのでは?」と思うかもしれません。。しかし、実際はもう少し複雑です。今回は、見落としがちな古物商許可が必要となるケースをご紹介します。見落としがちな古物商許可が必要なケースケース1: 不用品を預かって販売する場合「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」―古物営業法にはこのような文言があります。これにはどのような意味があるのでしょうか。例えば、店主がお客から手数料を取り、彼らの不用品を代わりに販売する場合がこれに該当します。直接的な「買取」がなくても、委託販売は古物商許可を要するのです。他にも店舗の一角で棚や箱を貸す「ボックスショップ」でも、不用品を預かって販売する場合には、古物商許可が必要となると考えられます。ケース2: 不用品の代わりに物を交換する場合ここでの「交換」という行為もまた、古物営業法の適用を受けます。「買い取らなければ許可は不要だろう」という誤解が、この点において問題となり得ます。例えば、参加者が持ち込んだ古物をお店の割引券やポイントと交換する場合です。金銭が直接介在しなくても、物品の交換は古物商許可の対象となる可能性があるため、この点は特に注意が必要です。私の場合私は今回ケース1に該当するイベントを企画するために、古物商許可を取りました。参加者から出展料を徴収して、不要となった生活用品を販売する、といった内容です。売上から手数料を徴収するのではないため、許可は不要かとも思いましたが、警察署に確認したところ「預かって販売する」こと自体が委託に該当するという判断でした。不安な時には必ず行政機関・専門家に相談を。「グレーゾーンからの脱出」でも書いた通り、少しでも不安な場合には行政機関に確認をしましょう。古物商許可は、警察署が管轄となります。「警察に電話するのは、なんだかためらわれるな…」という方は、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。参考サイト:古物営業法 条文古物営業法Q&A(大阪府警)