こんにちは!ほどく行政書士事務所・行政書士の村下ですものづくり補助金」(正式名称:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)は、中小企業の設備投資を支援する補助金です。令和6年度補正予算に基づき、令和7年には「グローバル枠」と「製品・サービス高付加価値化枠」の2種類が公募される予定です。今回は、その中でも海外展開を目指す企業向けの「グローバル枠」について詳しく解説します。※本記事は最新資料と過去の公募資料(第18回公募要領)に基づき執筆しています。 実際の公募は本記事と異なる可能性があります。ものづくり補助金(グローバル枠)の概要補助上限額:3,000万円補助率:中小企業:1/2小規模事業者:2/3補助対象となる事業例グローバル枠では、以下の4つの事業が対象です。海外への直接投資に関する事業 国内事業と海外事業を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築する事業。例:国内の製造拠点で高品質な部品を生産し、海外工場で最終組立を行うプロセスの構築。海外市場開拓(輸出)に関する事業 製品・サービスの開発・改良、ブランディング、新規販路開拓を通じて海外展開を目指す事業。例:国内製造業者が越境ECを活用し、新規市場への参入を目指す。インバウンド対応に関する事業 製品・サービスの開発・提供体制を整備し、海外からの需要を獲得する事業。例:地域特産品を使った多言語対応メニューの開発やSNSプロモーションによる訪日観光客の取り込み。海外企業との共同で行う事業 外国法人との共同研究・共同事業開発により、新たな成果物を生み出す事業。例:日本企業と海外パートナーが協力して新製品を開発し、グローバル市場に投入する。補助対象経費具体的な補助対象経費は以下の通りです。単純な設備導入だけでは、対象になりません。必須:機械装置・システム構築費その他:技術導入費専門家経費運搬費クラウドサービス利用費原材料費外注費知的財産権関連経費海外旅費、通訳・翻訳費広告宣伝・販売促進費申請にあたってのハードルグローバル枠では、通常のものづくり補助金の基本要件に加えて、以下の条件が求められます。海外事業に関する実現可能性調査を実施していること例:進出予定国での市場調査や規制確認など。社内に海外事業の専門人材を有すること、または外部専門家と連携すること例:海外展開の経験が豊富な中小企業診断士や、現地事情に詳しいコンサルタントとのパートナーシップを構築。また、対象事業の中でも人気が高い 海外市場開拓 や インバウンド対応 を検討する場合には、以下の要件にも注意が必要です。「補助事業によって開発された製品・サービスの販売先の半数以上が海外またはインバウンド顧客であること。」具体的には「「策定する3~5年の事業計画において、補助事業によって開発又は生産(提供)方式を刷新した製品(サービス)の販売先が海外顧客/インバウンド顧客であり、その販売先数が総販売先数の2分の1以上であることが必要です。」とのことです。(FAQより)当事務所が提供するサポート申請書の作成支援申請に必要な書類作成を支援いたします。数値データの分析や事業計画の策定といったコンサルティングもお任せください。必要に応じて、連携する中小企業診断士等とチームを組成して臨みます。採択後のフォロー補助事業が採択されたあとの事務的なフォローも提供いたします。補助金処理の経験がある人材がいなかったり、「新規事業に人手を割く余力はない…」という場合もあるかと思います。そのような理由で、制度活用を諦めずにすむよう、当事務所では採択後の「ディフェンス」もサポートします。申請を予定している方はお気軽にご相談ください!申請をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください!公募開始時のご案内も可能ですので、興味がある方はお問い合わせフォームからご連絡いただければ幸いです。参考資料令和6年度補正予算・令和7年度当初予算関連/中小企業庁ものづくり補助金総合サイト 第18回公募要領